外貌醜状
交通事故による障害の1つとして外貌醜状というものがあります。こちらはひと目につく部分に醜状が残ってしまうことです。顔や顔面、首などに醜状が生じてしまいます。かつては女性の方が等級が重くされていたのですが、今では男女の区別がなくなっています。
たとえば線状痕が残ってしまったり、あばたが残ってしまうことがあるのです。この外貌醜状というのは手や足には含まれません。あくまでもひと目につく部分にある醜状を対象としたものだからです。このような後遺障害が残ってしまうと、男性にとっても女性にとっても精神的なショックはとても大きくなってしまうでしょう。そのため、将来にも大きく影響すると考えられるのです。このような精神的な苦痛に対する慰謝料や将来得られるはずだった利益である逸失利益などについて損害賠償請求をすることができます。そのような権利が認められているのです。
たとえば7級12号に認定された場合には1,000万円が認定されることがあります。ただし、明確な基準が存在しているわけではなくて、傷跡の状態や年齢、職業などを考慮して総合的に判断されることにあるのです。
特に逸失利益について判断が難しくなっています。肉体的な機能が損なわれたわけではないからです。
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